公職選挙法に違反しないのぼり旗を作りましょう

選挙のぼり今現在の公職選挙法では候補者の名前や政治団体名、
似顔絵やスローガン等が書かれたのぼり旗やたすきは、
選挙の公示日以降からしか使用できないと定められ
ています。

この規則を守らないと、公職選挙法違反になって
しまうのです。

選挙運動中に「本人です」と書かれたのぼり旗や
たすきを掛けて演説している人を見たことがある
かもしれませんが、これは公職選挙法違反を防ぐ
ための手段なのです。

ただし、選挙カーに提示したり、選挙事務所となる建物に
設置したり、演説会用の看板として使用するのであれば、
名前や政党名が書かれたのぼり旗の使用も認められて
いるのだそうです。

また、地域によって制限にも違いがあったりしますので、
自身の区域の取り締まりをよく知ったうえで、使用する
必要があります。

選挙運動中は候補者にとって非常に重要な時期ですから、
こういったのぼり旗やたすき等の使用も、公職選挙法違反
にならないように、十分に注意を払う必要があるわけです。

京都のれんののぼり旗ネットを有効活用!

イメージカラー最小限の単語とイラストで分かりやすく見る人に
メッセージを伝えるのぼり旗は、選挙運動を行う
候補者の人たちにとって、非常に重要なアイテム
といえます。

まずは投票者の注意を惹きつけることが必要ですので、
そのデザインや色選びも慎重に行わなければなりません。

京都のれんののぼり旗ネットでは、例えば政党の
イメージカラーや文字、写真等を組み合わせ、
候補者の希望にぴったり合った、唯一オリジナルの
のぼり旗が作成できます。

注文者は、希望ののぼり旗のフォーマットを選び、入れたい
文言や候補者の名前と写真、希望の色を伝えるのみです。

他にもこだわりがある時は、この時に相談可能です。

京都のれんはその豊富な生地の品揃えと多くの技法を
駆使することが特徴ですが、のぼり旗ネットでは
選挙用のぼり旗だけではなく、あらゆる日常の
シーンで必要となるのぼり旗が注文可能です。

多くの選択肢から、思い描くイメージやこだわりに合わせて
選んでいくことで、他にはない世界に1つののぼり旗も
夢ではありません。